2年縛りの解約金条項は「適法」、最高裁で確定 キャリア3社が勝訴

解約金

携帯電話の2年契約プランを途中解約した場合に解約金がかかるという契約条項が、消費者契約法に違反するとして争われた3件の訴訟で、最高裁が契約条項は適法とした2審の高裁判決を支持し、原告側の上告を棄却しました。

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社は、2年契約の割引プランを中途解約した場合、9,500円の解約金がかかる契約条項を設定しています。

これに対し、消費者団体・京都消費者契約ネットワークが「同条項が会社の損害を上回る設定を禁じた消費者契約法に違反する」と、条項の使用差し止めなどを訴えていました。

1審の京都地裁判決では、3件のうち2件で条項は違法でないと判断されていましたが、1件は条項の一部を無効と判断。二審の大阪高裁判決では3件とも、解約金は合理的な額であり適法と判断されていました。