総務省は30日、スマートフォンや光ファイバーの契約に「クーリングオフ」を来年度より適用する方針を明らにしたという。朝日新聞が伝えている。
クーリングオフは、契約後の一定期間なら無条件で、一方的に契約を解除できる制度。昨今、広告で謳われている通信状態ではなく解約しようとしたが解約料を請求されたり、料金体系が複雑で覚えのないオプションも契約していたなど苦情が増加しており、消費者保護が必要との判断に至った。
電気通信事業法の改正案として、来年の通常国会での提出を目指す。通常、クーリングオフは訪問販売や電話勧誘が対象となるが、スマホ販売では店頭も含めてクーリングオフを認め、契約書を受け取ってから8日以内を解約できる期間に設定する案で検討しているという。
なお総務省は、今回と同じ中間取りまとめ案でSIMロック解除の義務化なども盛り込んでいる。
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